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弁護士コラム Column

団体交渉の注意点

2011年08月15日
名古屋丸の内事務所 弁護士 森田 祥玄

当事務所では、社労士が3名在籍することもあり、多数の労働案件を扱います。
労働者側も使用者側も、双方扱います。
今回は使用者側の視点に立ち、団体交渉を申し入れられた際の注意点を記載します。
第1 通知が送付された段階でのチェック事項
1 まずはホームページをチェック
だいたいどこの労働組合もホームページで組合員を募集しています。
雰囲気は分かりますよ。
ある労組からは団体交渉時に、「夜道に気をつけろ」と言われたこともあります。
ある労組からは交渉経過を実名で延々とブログに書かれたことがあります。
他方、ある労組からは団体交渉時に、
「私たちは本当は強く団体交渉をやるような集団ではないんですよね・・・。」
と言われたこともあります。
当該労働者や労働組合によって、性質やスタンス、考え方は様々です。
2 団体交渉の出席者をチェック
Q:社長の私が出席しなくてはいけないのですか?人事担当者じゃだめなんですか?
A:理論的には、人事担当者だけでも、大丈夫です。但し、当該議題について、当該人事担当者に決定権がなければいけません。
「持ち帰って社長と相談します」というのではダメなのです。もちろん、事前に一切知らされていない議題については、その場で決める必要はありません。
Q:弁護士さんだけで出席して頂くことはできませんか?
A:理論的にはできないこともないですが、実際には会社の方に同席して頂いています。決定権者1名、実情を知る方1名の出席をお願いすることが多くあります。
3 団体交渉の場所・日時をチェック
(1)  労働組合は、会社内の施設や会議室で団体交渉をするように求めます。
しかし、団体交渉の場所は、会社と労働組合が協議して決めればよいのであって、会社施設で行う必要はありません。貸し会議室などを指定しても構いません。
もちろん、会社で行っても構いません(実際に会社内で行ったことも、会社外の会議室で行ったこともあります)。
労働組合の事務所で行うことだけは避けた方が無難かと思われます。。
Q:労働組合が、所定労働時間内での団体交渉を求めてきています。応じる必要がありますか?
A:応じる必要はありません。労働者は労働をする義務を負いますので。
但し、もちろん会社がOKならば、所定労働時間内に開催をすることができます。
第2 団体交渉時の注意点
1 途中で打合せをしたい場合は、退席してもかまいません。
2 Q:労働組合が決算書を見せろと言ってきます。役員報酬を開示しろと言ってきます。応じる必要がありますか?
A:法的に応じる義務まではない場合がほとんどだとは思います。しかし納得をして頂くために応じた方がよい場面はあります。
いずれにしろ、その場で決める必要まではありません。
3 労働組合は、団体交渉で作成した議事録にサインを求めることがあります。しかしサインをすると、議事録の内容がそのまま労働協約になってしまう可能性があります。
基本的には、和解書以外にはサインしないというスタンスでよいと思います。
第3 心構え
Q:結局労組の要求には、応じなければならないのですか?
A:「交渉には応じなければならないが、要求には応じなくてもよい。」というのが回答になります。
もちろん合意出来た方がいいのは当たり前ですが、最後、どうしても納得して貰えなければ、労働者に訴訟をして貰えばよいのです。
できるだけこちらも資料を開示し、こちらの言い分をきちんと書面で伝え、誠実に交渉をすれば、結論の部分では応じなくてもいい。
この意識だけしっかりもてば、だいぶ気が楽になります。
もしも不適切な発言をしてしまったら、その部分はきちんと謝り、交渉を継続すればよいのです。
労働組合も、団体交渉は相当大変です。
ほとんどは、労働者のためによかれと思い、ボランティア精神で行っています。
苦しいのは、お互い様です。
お互いにとってよい解決を目指すべく、腰を落ち着けて、話し合いましょう。

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