法律相談は愛知総合法律事務所 名古屋新瑞橋事務所の弁護士にご相談下さい!|名古屋新瑞橋事務所

ご相談窓口

052-851-0171

受付時間 平日9:30から17:30まで

アクセスマップ

ご相談窓口

052-851-0171

受付時間 平日9:30から17:30まで

アクセスマップ

アクセスマップアクセスマップ
ご相談はこちらご相談はこちら
弁護士コラム Column

「契約書の重要性」

2013年03月17日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 渡邊 健司

当事務所では,企業のお客様から,契約書等の文書作成,チェックのご依頼を受けています。一言で契約書と申しましても様々で,覚書的な簡単なものから数十ページにも及ぶ複雑なものまでございます。
現在では,インターネット情報が非常に充実しています。簡単なものであれば,インターネットで書式をダウンロードして作成しているということもできるかもしれません。しかし,ご自身で契約書を作成された場合でも,やはり一度弁護士に見せてチェックを受けた方がよいと思います。弁護士は,契約書にまつわるトラブルを多く経験していますから,トラブルの種になるような条項を事前に見つけ出すことができます。
あくまでも私の経験した範囲ですが,大きな問題のあった契約書として代表的には以下のようなものがありました。
・ わかりにくい契約書
よく業界の方しかわからない用語,表現をされている契約書をお見かけます。また,重要な部分について,業界慣行を前提に記載されていて業界慣行を知らなければ意味が通じない契約書もありました。契約書はトラブルが起こった場合に,裁判等で重要な証拠にもなりますので,業界について全く知識のない第三者から見ても,わかりやすいことが重要です。
・ 争いを想定していない契約書
時に,取引先とトラブルになることを想定しておらず,取引先がこちらの認識に従って行動することを前提としている契約書を見かけることがあります。このような契約書はいざトラブルが起こったとき,全く役に立たない可能性があります。仲のよいお取引先を,紛争の相手方と想定するような思考は難しいかもしれませんが,契約書をチェックする上では必須と言わざるを得ません。
・ 有利すぎる契約書
とにかく自社に有利に作っておけば問題がないとのお考えに基づいた契約書もお見かけします。しかし,あまりにバランスが偏った契約書は法的に問題が生じることがありますので注意しなければなりません。契約は当事者が了解すれば自由に内容を決めることができますが,法令で一部契約の内容に限度を設け,それを超える契約を無効と規定している場合もあります。いくら有利な契約書であっても法的に無効では全く意味がありません。

当事務所では,契約書の内容のチェックだけではなく,契約書の運用や,契約の締結,更新等に際しての注意点もアドバイスさせていただいておりますので,お気軽にご相談ください。

  • はてなブック
  • LINE
  • Pocket

関連記事