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弁護士コラム Column

財産分与と退職金

2014年12月08日
津島事務所 

 離婚の際には、婚姻期間中に増えた財産を当事者間で分配する「財産分与」という制度があります。不動産、預貯金、保険、自動車、株式など、財産分与の対象となってくる財産は様々ですが、当事者の将来の退職金も財産分与の対象となってくる場合があります。
 「退職金は賃金の後払いの性格を持ち、夫(妻)が賃金を得るために妻(夫)は家事に従事するなどして貢献したため、退職金も財産分与の対象とすべき」という理屈です。
 ただ、退職金というのは、将来支払われる「予定」のお金にすぎないので、10年、20年先の退職金も財産分与に含めていいのかという問題があります(財産分与として分けたのはいいが、5年後に会社は倒産してしまい、実際には支払いがなかった場合の不公平感をイメージしてもらうのがいいと思います)。
また、倒産のおそれが常にある民間企業とそうとはいえない公務員を同一に語っていいのか、という問題もあります。さらには、退職金の総額のうち、婚姻期間中に増加したと評価できる部分はどこなのかなど、多くの論点を含んでいます。
 額としても大きな額になってくることが多いため、こういった点に関して十分な知識のないまま、離婚手続きを終わらせてしまうことのないよう、無料面談相談を利用するなどして、弁護士の意見を一度聞いてみることをお勧めします。 
   ​新瑞橋事務所 弁護士 加藤 耕輔

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