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弁護士コラム Column

面会交流について

2015年02月13日
名古屋丸の内本部事務所  弁護士 横井 優太

 未成年のお子様がいらっしゃる夫婦が離婚する際には,お子様の面会交流に関する条件を決める必要があります。
 面会交流とは,離婚後に親権者や監護者にならず,子どもを育てていない親が,その子と親子の交流をすることをいいます。夫婦が離婚しても親子の関係は続いていきますので,当たり前といえば当たり前のことなのですが,実現が難しいケースが多くあります。 
 特に,離婚にいたる経過の中でお互いに対する感情が整理されないまま心を閉ざしてまうような離婚のケースでは,一緒に暮らしている親御さんの気持ちを慮って,お子様が「会いたい」と言うことを遠慮してしまうことがあります。このような状況では,子供を育てる親の側で,面会交流に協力することに大きな抵抗を感じてしまうため,成功率が低くなっています。
 こうしたケースで離婚後の面会交流を実現するには,夫婦のお互いに対する気持ちを解きほぐし,面会交流が継続できる環境を整えていくことが重要になります。弁護士は,たとえば,調停手続を利用しながら,1.家庭裁判所の一室を利用した面会交流,2.裁判所外(ショッピングモールなど)を利用した面会等へステップを経て,離婚後も親同士の協力によって子の面会交流ができるよう環境調整を進めていきます。その際には,事前に面会の日時,場所,弁護士同席の有無など,お互いが安心して面会交流できるような条件を詰めています。
 お子様との面会交流が続けられる環境が整わないまま離婚手続を終わらせてしまうことのないよう,離婚の際には面会交流の実績ある弁護士に相談されることをお勧めします。
丸の内本部事務所 弁護士 横井 優太

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