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弁護士コラム Column

離婚の時,夫婦で飼っていたペットはどちらが引き取る?

2016年10月04日
名古屋丸の内本部事務所  弁護士 中内 良枝

 名古屋丸の内本部事務所で勤務しております,弁護士の中内良枝です。 最近ご相談が増えている「離婚とペット」をテーマにお話しさせていただきたいと思います。 この記事をお読みの方の中にも,現在ペットを飼っている方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。私が勤務している名古屋丸の内本部事務所の近くでも,犬の散歩をしている方をよくお見かけし,犬が大好きな私は,いつも心を和ませてもらっています。 今や,ペットは家族同然の存在として,一緒に暮らしている方も多いでしょう。 そんな大切な存在のペットだからこそ,夫婦が離婚する際にどちらが連れて行くのかは,大問題になることがあります。夫婦だけではありません。子どもにとっても,兄弟姉妹のように育ってきたペットと離れて暮らすことになるのは,一大事です。 しかし,この問題に対して,法律家の立場として回答するなら,いかに大切なペットであっても,民法上は「物」として扱われる,ということになります。つまり,ペットは,離婚手続上,財産として考えられるということです。 したがって,夫婦が離婚する際は,婚姻期間中に夫婦で飼い始めたペットについては,原則的に,夫婦の共有財産として,財産分与の手続の中でどちらが引き取るのかを決めることになります。 とはいえ,ペットは命ある生き物ですので,車などの動産類や不動産といった本来的な「物」とは異なり,従前はどちらが中心的に飼育していたか,現在はどうか,別居後の住環境はペットの飼育に適しているか等,ペット特有の様々な事情を考慮する必要があるでしょう。 なお,結婚前から夫婦の一方が飼っていたペットの場合は,夫婦の共有財産にはあたりませんから,原則として,結婚前から飼っていた方が引き取ることになります。 現在離婚を考えていて,ご夫婦でペットを飼っていらっしゃる方は,ペットの引き取りについても上記のような法律問題が生じますので,離婚と同時に解決する必要があります。離婚・男女問題のご相談と合わせて,お気軽に当事務所の弁護士までご相談下さい。    名古屋丸の内本部事務所 弁護士 中 内 良 枝

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