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弁護士コラム Column

離婚後の連絡

2017年08月04日
名古屋丸の内本部事務所  弁護士 奥村 典子

 離婚後に、元配偶者と連絡を取り合うかどうかは、個々人の気持ちや状況次第のところもあります。円満な離婚であれば、離婚後でも連絡を取り合われる方もいるでしょうし、離婚原因によっては、もう連絡すら取り合いたくないと思われる方もいるでしょう。元配偶者と連絡を取り合うかどうかは、個々人で判断していただいてよいと思います。 しかし、元配偶者との間に子がいる場合には、全く連絡を取り合わないということは難しいかもしれません。養育費の支払や、子との面会交流等、子に関する連絡を取り合う必要性があるからです。場合によっては、子に関する連絡を取りたいのに、相手の住所や連絡先が分からなくなり、困ってしまう場合もあるのではないでしょうか。 そのような場合は、離婚時に、今後の連絡方法等を協議しておくことも大切です。
 例えば、電話連絡で連絡を取り合うことや、電話連絡を避けたい場合にはメールやライン・手紙で連絡を取り合う等と連絡方法を協議しておきましょう。 また、住所や居所、連絡先や勤務先が変更になった場合に、お互いに速やかに通知するという協議をしておく場合もあります。 それらの協議内容については、離婚協議書や公正証書に書面として残しておくとよいでしょう。通知義務を怠った際にペナルティがあるわけではありませんが、書面に残しておけば、一応の心理的な圧力をかけることができます。 子にとっては、親の感情的な対立がストレスになることもありますので、子のために連絡を取り合う必要がある場合には、母親・父親としての冷静な対応を心掛けることが大切です。   小牧事務所  弁護士 奥村 典子

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奥村 典子

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