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弁護士コラム Column

扶養的な財産分与?

2019年04月05日
名古屋新瑞橋事務所  弁護士 佐藤 康平

財産分与請求権とは、離婚した者の一方が他方に対して財産の分与を求める権利のことをいいます(民法768条1項)。財産分与というと、多くの方は、婚姻期間中に蓄財された財産を2分の1にすること(いわゆる2分の1ルール)を思い浮かべることと思います。もちろん、上記が財産分与の大原則ではあるのですが、財産分与には、1 夫婦が婚姻中に協力して得た財産の精算(清算的財産分与)2 離婚後の経済的弱者に対する扶養(扶養的財産分与)3 相手方の行為により離婚をせざるを得なかったことについての慰謝料(慰謝料的財産分与)があると言われております。そのうち、扶養的財産分与が認められるためには、請求者に扶養の必要性があり、被請求者(請求される側)に扶養の能力があることが、必要になります。また、その金額は、婚姻期間、有責の有無及び程度、夫婦の収入、年齢、子の養育状況、病気や身体あるいは精神の障害の有無及び程度等、様々な事情を考慮して決定されます。上記のとおり、財産分与の中心は清算的財産分与にありますので、扶養的財産分与は、補充的・限定的に認められており、期間としても、一方の生計が安定するまでの一時的なものに留まることが多いです。以上のとおり、扶養的な財産分与については法律上難しいところもありますので、扶養的財産分与の請求を考えておられる方、また、請求を受けている方、ぜひ弁護士にご相談を頂ければと思います。 岐阜大垣事務所 弁護士佐藤康平

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