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弁護士コラム Column

離婚調停

2019年06月03日
名古屋丸の内本部事務所  弁護士 中内 良枝

こんにちは。名古屋丸の内本部事務所の弁護士中内良枝です。

私は普段,離婚の相談を多く受けているのですが,相談者の皆様からよく聞かれる質問の一つに,「離婚調停ってどういう手続ですか?」というものがあります。

私たち弁護士は,毎日のように裁判所へ行っているので慣れていますが,皆様にとっては一生に一度あるかないかの経験だと思います。いざ離婚をしようと決意をされても,今後どのように離婚の手続が進んでいくのか,不安になるお気持ちはよく分かります。

 

そこで,離婚手続の中でも,一般の方にはイメージが湧きにくい,裁判所を介した手続のうち,離婚調停について,具体的にどのように進んでいくのか,簡単にお話させていただきます。

なお,離婚手続の全体的な流れや解説については,こちらも併せてご参照ください。

まず,調停というのは,裁判所で行われる一種の「話合い」の手続です。この点で裁判所の判断が下される裁判(訴訟)とは,異なります。

裁判所の「裁判手続の案内」にも,「調停は,裁判のように勝ち負けを決めるのではなく,話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。」と記載されています。

裁判所と聞くと,何か怖いイメージがあるかもしれませんが,これを聞いて少しハードルが下がったのではないでしょうか。

 

また,離婚のような家族間の問題については,一次的には当事者間で解決することが望ましいと考えられていることから,いきなり裁判をするのではなく,まずは調停を申し立てることになります。これを調停前置主義といいます。

調停を申し立てると,調停が開催される期日が決まります。そして,当日裁判所へ着くと,受付をして,待合室で呼ばれるのを待ちます。

調停室には,2名の調停委員(男女1名ずつ)がおり,当事者が交互にその部屋に入り,話をします。調停委員は,各当事者から事情や意見を聞いて他方当事者に伝えたり,助言やあっせんをしたりします。

1回の期日で話し合いがまとまらない場合には,次の期日を指定してもらいます。これを数回繰り返し当事者間に合意が整えば,合意した内容を記載した調停調書を作成し,終了となります。

合意した内容を記載した調停調書には,裁判の判決と同一の効力があります。そのため,合意するかどうかは,メリット・デメリットを比較の上,慎重に決める必要があります。また,調停委員はあくまで中立的な立場にあるので,一方当事者の利益だけを考えてくれるわけではありません。そのため,自分の主張を理解してもらえるよう,説得的に伝えることが重要になります。

 

調停はご本人でもできる手続ではありますが,調停委員にどのように話をしていいか分からない,どのような内容であれば合意をするべきか分からない,メリット・デメリットを踏まえ納得のいく離婚がしたいという方は,ぜひ一度,私たちにご相談いただければと思います。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士中内良枝

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