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弁護士コラム Column

いつするの?今でしょ!

2014年12月03日
春日井事務所 弁護士 森下 達

「遺産分割手続は今やらなければいけないの?」

 こんな相談を受けることが少なくありません。 法律上の回答としては,「今やらなければいけない,ということはない。」となります。税金の話は別として,遺産分割手続自体は,いつまでにやらなければいけない,という決まりはありません。

  では,「このまま放置していてもいいんですか?」と聞かれると,「今しておいた方が良いですよ。」と答えます。

 確かに,遺産分割手続には手間も費用もかかることがあります。また,遺産分割手続をしなくても,当面の不都合がないことも往々にしてあります。例えば,遺産は不動産だけで,長男が引き継ぐことを誰も争っていない場合等です。

  このような場合には,遺産分割手続をしなくても,長男がその不動産に住み続けても誰も争いはしないでしょうし,現実的な問題が起こる可能性も低いと言えるかもしれません。しかし,時が経過して,例えば孫・曾孫の代になって急遽遺産分割が必要となることも十分に考えられます。

 過去に遺産分割がされていないことから,相続人の1人が,自分に相続分を渡せと言ってくるかもしれません。また,土地が,高速道路建設の際の収用の対象とされたり,区画整理の際の換地の対象とされたり,急遽実体に合わせた名義変更をしなければならなくなることも有り得ます。 そんなときに,孫・曾孫の代になって,急遽遺産分割をしようとすると,誰が相続人かを調査するだけで多大な時間を要するかもしれません。また,相続人の1人が,自分には関係ないからといって,手続に全く協力してくれないかもしれません。

  そうすると,遺産分割手続が泥沼に陥ってしまい,……

 そうならないためにも,誰が相続人かを把握しやすく,各相続人間の距離も近い,今のうちに遺産分割手続をしておくことをおすすめします。

 そのため,頭書の質問に対しては,「今やらなければいけないものではないけれど,今のうちにやっておいた方が良いですよ。」と回答をすることになります。

春日井事務所 弁護士 森下 達

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