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弁護士コラム Column

相続人の欠格・廃除

2015年10月13日
津事務所  弁護士 森下 達

「○○(特定の相続人)には,一切財産を渡したくない!」。こういった相談を受けることがあります。これに対する回答として,「遺言を作成しましょう。」というものがあります。しかし,遺言の効力にも限界があり,相続人の遺留分までもは奪うことはできません。それでは,相続人がどのような人物であっても,遺産の一部はその相続人に渡ってしまうのでしょうか。例えば,①相続人の1人が,自分の相続分を増やすために他の相続人を殺害したような場合や,②被相続人に対する虐待が甚だしい場合には,どうでしょうか。このような場合には,民法は2つの解決方法を規定しています。まず,①の場合を相続欠格といい,この場合には,当然に相続人の資格を失います。次に,②の場合を相続人の廃除といい,被相続人の意思によって,家庭裁判所の調停もしくは審判で,相続人の相続権を奪うことができます。①の場合には,相続人は当然に相続人の立場を失いますが,②の場合には家庭裁判所の判断を要します。また,②の場合には,被相続人の主観的な感情が害されるだけでは足りず,客観的な根拠を要します。被相続人の中には,「兄弟姉妹で仲良く分けて欲しい」という方もいれば,「この相続人には絶対に何も渡したくない」という方もいると思います。遺産相続をより納得できるものにするために,お悩みのある方は,一度ご相談下さい。より良い解決のお手伝いをさせていただきます。春日井事務所 弁護士 森下 達

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