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弁護士コラム Column

遺言のすすめ

2016年02月05日
名古屋丸の内本部事務所  弁護士 奥村 典子

遺言がなく、相続が発生すると、相続人は民法の規定により、それぞれの法定相続分により相続することになります。しかし、現実には、子である兄弟姉妹間などで争いになるケースも少なくありません。親と同居して介護していたのは私なのに、全く介護に協力しなかった兄弟姉妹が私と同じ遺産を相続するのはおかしいとか、兄弟姉妹は過去に親に家を建ててもらったのだから、私は相続で遺産を多めにもらいたいなど、理由はさまざまです。そして、一度関係がこじれてしまうと、気持ちに収まりがつかず、後に遺恨が残ってしまうケースもあります。親として子らが相続で争うことを望んでいない方は多く、子らが相続でもめないか心配であり、遺言を作っておきたいと相談に来られる方もいらっしゃいます。もちろん、相続人は子のみに限ったことではありませんが、残された親族間で争いが生じるのは避けたいものです。また、遺言には、遺産をどのように相続させるかなどの法律で決められた事項以外にも、付言事項といって、遺言者の気持ちや希望を残された方々へ向けて記載することもできます。付言事項には法的拘束力はありませんが、遺言者自身の気持ちを残された方々へ伝える手段として大切なものです。なぜそうした遺言書を作成したのかという気持ちを伝えることで、親族間紛争の防止を期待することもできますし、残されたご家族にありがとうの気持ちを伝えることもできます。自分の家族は大丈夫と思っておられる方も、実際に相続となった際にどうなるかは分からないものです。遺言は有用な制度ですので、遺言の作成をおすすめします。                                                小牧事務所 弁護士 奥村 典子

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奥村 典子

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