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弁護士コラム Column

事業承継と相続

2017年07月03日
名古屋丸の内本部事務所  弁護士 奥村 典子

相続といえば、個人財産の相続を思い浮かべる方も多いと思われますが、被相続人が個人事業主や会社経営者である場合、個人財産の相続だけでなく、事業を誰にどうやって引き継がせるのかを悩んでいる方も多いと思います。いわゆる事業承継の問題ですが、事業承継を考える際には、その方法(贈与や譲渡、相続等さまざまな方法が考えられるでしょう)から、それに伴う税金対策のことまで、入念な事前検討・準備が必要です。この内、相続による方法を簡単に述べれば、遺産相続の際の遺産分割を利用して後継者に自社株式を相続させるものということになるでしょうが、自社株式を誰が相続するのか相続人間で争いにならないように、適切な遺言書を残しておくことが必要です。中小企業の場合、旧代表者(被相続人)が所有する自社株式の割合が、相続財産全体に占める割合の多くを占めている場合もあります。仮に自社株式が相続人らに分散して承継されてしまうと、今後の会社経営に支障をきたす場合もあり問題ですから、被相続人としては自社株式を集中して後継者(例えば相続人の1人)に承継させたいと思うことも多いでしょう。しかし、その場合、その他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。他相続人が遺留分減殺を請求し、後継者に侵害額を保証できる資力がない場合には、結局は侵害額分の自社株式を渡さなければならないこともあり得ます。この遺留分への対応策として、遺留分の放棄制度や遺留分に関する民法の特例(経営承継円滑化法の除外合意や固定合意)等があげられますが、民法特例の対象となる会社・経営者・後継者には要件があり(詳細は省略します)、また、非後継者となる相続人らの協力が必要になる等、状況によっては利用できない場合もあります。いずれにせよ、事業の承継を考える場合には、事前検討・事前準備を行うことが大切ですので、個人財産の相続と合わせて早めの事前検討・事前準備を行うことをお勧めします。 小牧事務所 弁護士 奥村 典子

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奥村 典子

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