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弁護士コラム Column

遺産分割に応じない相続人がいる場合

2017年10月04日
小牧事務所  弁護士 遠藤 悠介

相続が生じた場合、原則としては相続人全員で話し合いを行い、相続財産をどのようにするか検討する必要があります。しかし、相続人のうち話し合い自体に応じてくれない人がいる場合には相続の手続きを進めることができなくなってしまう場合があります。例えば、相続財産として土地があり、その土地の上に長男が家を建てて住んでいた場合、長男はこの土地を自分の名義にして自分の子供に継がせていきたいと考えることが多いです。このとき、話し合い自体に応じてくれない人がいると、遺産分割協議書を作成することができず、長男は土地を取得することができなくなってしまいます。しかし、調停・審判手続きを使えば、この問題を解決することができます。まず、調停の申し立てを行い、話し合いに応じてくれない相続人に裁判所に来るように促します。中には、裁判所が関与すれば話し合いに応じてくれる相続人もいます。そして、応じてくれないとしても、審判手続きに移行し、裁判所に相続財産の分け方を決めてもらうことができます。このとき、長男の立場としては、自分が土地上に住んでいるため、土地を自分のものにしてほしいと主張することができます。そうすれば、土地を長男のものにするという審判が出る可能性が高いです。ただし、代償金としてお金を支払う必要はあります。次に、代償金の受け取りすら拒否をする相続人も中にはいます。この場合は、供託という手続きを行い、そこにお金を預けることにより手続きを進めることができます。これらの手続きを経ることにより、遺産分割に応じない相続人がいたとしても、適切に分割を行うことができます。ただし、それぞれの手続は手間がかかるものであるため、弁護士の利用もご検討いただければと思います。小牧事務所 弁護士 遠藤 悠介

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