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弁護士コラム Column

祭祀承継者を指定しておこう

2017年11月06日
津事務所  弁護士 森下 達

祭祀承継者という言葉をご存じでしょうか。読んで文字のごとくですが,先祖の祭祀を主催することを承継する人のことです。
 民法では,897条に1条の条文で記載されています。 1項 系譜、祭具、墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
 2項 前項本文の場合において、慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は家庭裁判所が定める。 1項にいうところの「前条の規定」とは,相続の一般的効力の規定であるため、祭祀承継は相続の手続によらないことが規定されています。そのため,祭祀承継は,相続とは別個の手続をもって決めることになります。
 相続とは別個の手続であるため,被相続人の遺産について相続放棄をした者でも,祭祀承継者になることができます。 では,具体的に条文の内容を見てみましょう。 祭祀承継の対象となるのは,「系譜」,「祭具」,「墳墓」の3つです。
 「系譜」とは,先祖伝来の家系を表示したものです。一般的に,記載される人物の出生から死亡までの略歴が記載されています。
 「祭具」とは,祖先の祭祀や礼拝に使用するもので,仏壇・神棚・位牌などをいいます。
 「墳墓」とは,簡単にいうと「墓」のことです。典型的には墓石などの墓標を指しますが,墓地の所有権や使用権も含まれると考えられています。
 これらの物は,相続とは関係がなく,祭祀承継者が承継することになります。 祭祀承継者は,慣習によって決まります。ただし,被相続人が祭祀承継者を指定していた場合には,指定された者が祭祀承継者となります。この点は,相続における遺言に類似しています。
 慣習とは何かについてよく問題になりますが,慣習について法律上の決まりはありません。イメージとしては,長男承継,男性承継というイメージが思いつきやすいかもしれませんが,差別的意味合いを含むことから慣習とは認められないものと思われます。
 現実的には,相続人間の話合いによることになるでしょうが,祭祀承継者が決まらない場合には家庭裁判所が決めることになります。
 裁判所は,「祭祀財産の承継者を指定するにあたっては,承継者と被相続人との身分関係のほか,過去の生活関係及び生活感情の緊密度,承継者の祭祀主宰の意思や能力,利害関係人の意見等諸般の事情を総合して判断する」ようです(大阪高等裁判所昭和59年10月15日決定)。 祭祀承継者の指定で紛争になる場合,祭祀承継者は1人しか認められないという点がネックになり,紛争が激化・長期化しがちになります。分割するという選択肢がないため,遺産分割よりも解決のための選択肢が必然的に少ないことになります。
 さらに,家族同士での争いであるため,精神的な疲労度も高くなります。
 
 祭祀承継者の指定を未然に防ぐ手段は,被相続人が生前に祭祀承継者を指定しておくことです。遺言を生前に準備することは多いかと思います。遺言を準備する際にあわせて祭祀承継者を指定しておくことが望ましいと思われます。                                    春日井事務所 弁護士 森下 達

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