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弁護士コラム Column

自筆証書遺言の方式緩和

2019年03月01日
名古屋丸の内本部事務所 

 昨今,民法改正に伴い,相続分野に関する法律が変更されています。 身近なところでいいますと,自筆証書遺言の方式が緩和されることとなりました。 これまで,自筆証書遺言については,遺言者がその全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければならないとされておりました(民法第968条1項)。自筆証書遺言を作成する際,遺産の内容を列挙するため,財産目録を作成することがありますが,これもまた手書きで記載しなければなりませんでした。 しかし,財産の種類・数が多い場合などであっても,手書きで財産目録を記載しなければならないため,遺言を書こうとする方にとって大きな負担となっておりました。 そこで,今回,民法改正に伴い自筆証書遺言の方式が緩和され,自書によらない,すなわちパソコン等で作成した財産目録を添付することができ,通帳のコピーの添付も許容されることになりました(2019年1月13日より施行)。この場合でも,偽造防止のため,財産目録等に署名捺印することは必要ですが,従前よりもずっと自筆証書遺言作成の負担が軽減されています。 近年,遺産分野に関しては,上記の他,「法務局における自筆証書遺言の保管制度」等,新たな制度が創設される予定となっており,その制度は目まぐるしく変化しております。 遺言に関しては,遺言者の気持ちとは裏腹に,相続人間で争いが起こってしまうことが少なくありません。遺言を残そうとされる方は,ぜひ一度専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。   名古屋丸の内本部事務所 弁護士 黒 岩 将 史

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