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弁護士コラム Column

遺留分の放棄?

2020年04月01日
岡崎事務所 弁護士 安井 孝侑記

  よく,相談者の方から「相続の放棄を生前にできないか。」とご相談を受けることがあります。

 しかし,結論からいうと,被相続人の生前に相続放棄を行うことはできません。

 

 これとは対照的に,被相続人の生前に,放棄を行うことができるのが,遺留分の放棄というものです(民法1049条)。

 ここで,遺留分とは遺留分侵害額請求権といいます(民法改正がなされる前は遺留分減殺請求権といわれていました)。

 遺留分の放棄を行う場面がどのような場面かを説明すると,例えば母親Xと,二人の娘A・Bがいたとします。そして,XがBに全ての遺産を相続させる遺言を作成した場合,Xが亡くなった後,遺留分を侵害されたAは遺留分侵害額請求権を行使することができます。

 遺留分の放棄は,上記の請求権を放棄するものであり,遺言が作成される場合に同時に行われることが多いです。

 

 被相続人である母親Xからすれば,自分の死後に相続人たちがトラブルになってほしくないと考えることが多いものです。

 そのために,遺言特に公正証書遺言を作成することを弁護士はおすすめしておりますが,遺言だけだと,遺留分減額請求権の行使により紛争となる可能性があります。

 このため,相続人同士のトラブルをなくすためにも,遺留分の放棄まで行うことが考えられます。

 

 ただし,遺留分の放棄は,相続人の方からすれば非常に重要な行為ですので,家庭裁判所の許可を受けることを必要としています。

 それ以外にもメリット・デメリットが多数あるので,遺留分減殺請求権を含めた相続トラブルを避けたい方がいらっしゃいましたら,一度遺留分の放棄を含めてご相談いただければと思います。                                               以上

岡崎事務所 弁護士 安井孝侑記

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