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弁護士コラム Column

【コラム】婿養子と相続について

2020年07月03日
丸の内本部事務所 弁護士 佐藤 康平

 婿養子(法律上定義された言葉ではありませんが、通常は、妻の親と養子縁組をした男性をいいます。結婚後に妻の姓を使用する、いわゆる「婿入り」とは異なります。)について、その相続はどのようになるでしょうか。

 養子縁組とは、法律上の親子関係を生み出す制度です。

 婿養子の例でいきますと、養子縁組により妻の親と夫との間に法律上の親子関係が生まれますから、相続においても、妻の親が亡くなった場合には、夫は妻と同様に、相続人となります。おおむね、子が一人増えるイメージでとらえて頂ければ良いと思います。

 

 では、婿養子をしたけれども、その後、妻と夫が離婚をしてしまった場合には、相続はどのようになるでしょうか。

 離婚をしても、当然に妻の親と夫との養子縁組関係が解消されるわけではありません。

 ですので、妻と夫が離婚した場合に、夫が相続人とならないようにするためには、離縁の手続が必要になります。

 離縁とは、養子縁組関係を解消する手続で、おおむね、離婚の養子縁組バージョンだと思っていただくと分かりやすいと思います。

 離縁は、原則として双方当事者の合意が必要になります。合意ができない場合には、法律上の離縁原因があることが必要になります。

 

 なお、遺言を書いておくということも有効な対策として考えられますが、この場合には、遺留分が問題となります。詳しくは、弁護士にお尋ねください。

 婿養子の相続関係にてお悩みの方は、弁護士に相談するべき事案なのかどうかも含めて,お気軽にご相談ください。初回の相談は1時間まで無料です。

 

 丸の内本部事務所 弁護士 佐 藤 康 平

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