相続放棄する?しない?熟慮期間を名古屋の弁護士が解説

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弁護士コラム Column

相続放棄する?しない?熟慮期間を延ばすには・・・

2020年08月31日
名古屋丸の内本部事務所  弁護士 渡邊 健司

被相続人が亡くなって相続が開始された場合,相続人は,相続を知ったときから3か月以内に,相続を単純承認するか,相続放棄をするか決めなければなりません(限定承認という方法もありますが,特殊な手続なのでここでは省略します。)。この3か月のリミットのことを一般に熟慮期間と呼んでいます。

​​相続によって被相続人の立場を包括的に承継することになりますから,相続するのは不動産や預貯金などの資産(積極財産)だけではなく,借金や損害賠償金などの負債(消極財産)も含まれます。

​​積極財産しかないとわかっている場合には相続放棄をせず,相続を単純承認して財産を分配することになります。また,消極財産しかないとわかっている場合や,積極財産と比べて消極財産の方が圧倒的に大きいとわかっている場合については,相続放棄を選択する人が多いのではないかと思われます。

​​もっとも,被相続人の積極財産が多いのか,消極財産が多いのかはっきりしないこともあり,相続を承認するか,相続放棄をするか,3か月では決めかねる場合もあります。

​​特に被相続人と生前日常的なつきあいがなかった相続人の場合,被相続人の生前の財産状況に関する情報も少ないため,もう少し調査をして考える時間がほしい場合もあるかも知れません。そのような場合に,3か月の熟慮期間を伸長してもらうよう,家庭裁判所に申請することができます。

​​家庭裁判所は,熟慮期間内に決断できない事情があるか,どの程度期間を伸長することが妥当かについて判断し,決定をします。一度伸ばしてもらった熟慮期間について,それでもなお決断できない事情がある場合には,再度熟慮期間を伸ばしてもらうよう申請することも可能です(ただし,伸長を認めるかについての裁判所の判断はより厳しくなります。)。

​​相続放棄をするかどうか悩ましく,3か月では決断できないという場合,上記熟慮期間の伸長の制度を使うことで,被相続人の財産の状況を調査できる可能性があります。相続放棄で悩んだら,是非ご相談いただければと思います。 

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