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弁護士コラム Column

【コラム】遺留分と遺言

2020年10月30日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 中村 展

 たとえば,すべての財産について一人の相続人あるいは第三者に譲るという内容の遺言が作成された場合,そのような遺言は有効でしょうか。

 結論としては,そのような内容の遺言も法律的に有効です。しかし,遺留分が認められている相続人(被相続人の配偶者,子,直系尊属,子の代襲相続人)がいる場合,その者には,自己の遺留分が遺言によって侵害されているとして,遺留分侵害額請求権を行使することが認められています。

 遺留分を有する相続人は,この遺留分侵害額請求権を行使することによって,その遺留分額につき,遺贈を受けた者から返還を受けることができます。すべての財産について一人の相続人あるいは第三者に譲るという内容の遺言を作成しても,遺留分侵害額請求権それ自体を奪うことはできないのです。

 というのも,遺留分という制度は,本来被相続人は自己の財産を自由に処分することができるはずであるところ,他方で,相続制度は遺族の生活保障や遺産形成に貢献した遺族の潜在的持分の清算といった機能を有しており,一見相反する二つの要請を調和させるためできたものであることが背景にあります。

 遺留分を有する相続人からの視点でも,気を付けるべきことがあります。それは遺留分権利者が相続の開始,および遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年間行使しないときは,遺留分侵害額請求権は時効により消滅するという点です(相続開始から10年経過したときも同様です。)。

 例えば,被相続人の自筆証書遺言の検認手続に立ち会った場合などは,原則として,その時点で相続の開始,および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったと知ったと推認されると考えられます。遺留分侵害額請求権は行使期間が短く,直ちに対応する必要があります。

遺留分のことでお困りのことがあれば,お気軽にご相談ください。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 中村 展

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