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弁護士コラム Column

医療事故調査制度における医療事故

2016年01月08日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 渡邊 健司

平成27年10月に医療事故調査制度が開始されてから3ヶ月が経ちました。日本医療安全調査機構のプレスリリースによると,昨年12月までの医療事故報告受付は累計81件,相談件数は累計597件,既に医療事故調査が終了し調査結果の報告が累計7件なされたとのことです。この数字が多いか少ないかは評価の分かれるところですが,現実に医療事故調査制度が運用され,各医療機関においても対応を考えておられることと思います。 興味深いのは,日本医療安全調査機構への相談内容のうち,医療事故報告の判断や手続についての相談が53%を占めていることです。今回の医療事故調査制度は,死亡事例について,まず医療事故調査制度における「医療事故」に該当するかを判断することが出発点となりますが,その判断は必ずしも容易ではありません。 法律上,医療事故調査制度における「医療事故」は,「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるもの」とされていますが,一般的な用語における「医療事故」とは全く異なる定義がされていることに注意が必要です。個々の死亡,死産の事例において医療事故に該当するか現場で直ちに判断することは困難です。 医療事故調査制度における「医療事故」に該当するか,日本医療安全調査機構や各地の医師会などでも相談を受け付けているようです。当事務所でも,医療事故調査制度における「医療事故」に該当するか,該当する場合の対応等についてもアドバイスをさせていただいておりますので,お気軽にご相談下さい。

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