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弁護士コラム Column

終末期患者の心肺蘇生の是非

2016年04月20日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 渡邊 健司

先日,末期がんなどで心肺が止まった患者を救急隊員が運ぶ際、人工呼吸などの蘇生処置を家族らが望まない場合の対応について、日本臨床救急医学会が統一的な基準作りを始めたとの報道がありました。 医療機関に入院している終末期患者については,患者本人や家族と医療者が協議し,患者が心肺停止に至った場合でも医療者において心肺蘇生を行わない指示(いわゆるDNAR指示)が行われることがあります。患者や家族は,終末期の自然な死と看取りを尊重し,心肺蘇生を行わないことを希望することも多いのではないでしょうか。 終末期にどこまでの医療行為を行うかについて,生命を1分でも,1秒でも維持し延命するという医学的観点と,患者や家族の希望をどのように調和するかは難しい問題です。患者本人は意識がなく,リビングウィルを表示できない場合や,近しい家族の間で意見対立がある場合,相当程度の延命が期待できるにも関わらず患者家族が延命を希望しない場合等,悩ましい場面に遭遇することもあり,法的にも明確な解決指針がないことも珍しくありません。 法的観点から,どのような対応が適切かについては,ご事情に応じて個別的にアドバイスをさせていただいております。お悩みがあればご遠慮なくご相談下さい。

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