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弁護士コラム Column

患者の診療情報の保護

2016年10月14日
丸の内本部事務所 弁護士 木村 環樹

平成27年に個人情報保護法が改正されました。これに伴い個人情報保護委員会が発足しました。この個人情報保護委員会のHP( http://www.ppc.go.jp/)の中で、各省庁が作成した個人情報に関するガイドラインが整理されています。医療機関で個人情報の取り扱いが問題になる場面としては、患者・患者家族らからの診療情報開示請求、裁判所から文書送付嘱託や調査嘱託があった場合、警察から捜査関係事項照会があった場合など多岐にわたります。このような場合、まずは、厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」及び「Q&A(事例集)」を参考にします。ガイドラインを見ても判断・対応に困る場合は多々あります。このような場合には、弁護士にご相談ください。また、最近は、いわゆるSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)が普及しています。万一、職員が誤ってSNS上に患者診療情報を掲載してしまったりした場合、患者のプライバシーは大きく損なわれ、医療機関に対する信頼も失われてしまいます。そのため、職員に対するSNSの適切な利用を促す規程やガイドラインを自主的に作成している企業や医療機関が増えてきています。当事務所は、名古屋・東海三県の医療機関の皆様を中心に、医療法務サービスを提供してきました。上記のような相談や、SNS利用に関する規程・ガイドライン作成に関しましても当事務所の弁護士が対応させていただきます。一度、ご相談下さい。

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