法律相談は愛知総合法律事務所 名古屋新瑞橋事務所の弁護士にご相談下さい!|名古屋新瑞橋事務所

ご相談窓口

052-851-0171

受付時間 平日9:30から17:30まで

アクセスマップ

ご相談窓口

052-851-0171

受付時間 平日9:30から17:30まで

アクセスマップ

アクセスマップアクセスマップ
ご相談はこちらご相談はこちら
弁護士コラム Column

医療ミスがあったとのクレーム

2018年01月31日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 渡邊 健司

 患者さんの治療結果が思わしくない場合に,患者さんやそのご家族からミスだと言われることがあります。患者さんの感覚としては,医療はうまくいって当たり前であり,よくない結果イコールミスであると考える傾向があります。 しかし,一方で人の体や病気は千差万別で,医療には不確実性が伴います。一定の確率で避けられない合併症が生じることも知られています。 法律的には,医療行為に,その時点での判断や行為として誤り(過失)があり,それによって,よくない結果が生じた場合に責任が生じます。したがって,結果が悪くとも,医療行為自体に問題がなかった場合や,仮に医療行為に問題があったとしても,よくない結果がもともと避けられない場合には法的責任は生じないことになります。 ご注意いただく必要があるのは,一般に合併症として知られている結果であっても,そのことだけで,医療行為に過失がなかったと言えるわけではないことです。外科手術後の縫合不全は合併症として知られていますが,縫合不全が生じた原因によっては過失と評価される可能性もあります。 法的に過失があるといえるか,あるいはその過失によって結果が生じたといえるかについては,事案ごとに法的観点から検討が不可欠ですので,弁護士にご相談いただく必要があります。 ミスだと思い込んでいる患者さんに対して,ご説明するのはご苦労があると思われますが,患者さん対応の方法やご説明の仕方等も含めて助言させていただきますので,お気軽にご相談いただければと思います。

  • はてなブック
  • LINE
  • Pocket

関連記事