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弁護士コラム Column

病院職員のための院内ルール

2018年02月20日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 米山 健太

 日々多くの患者が集う病院だと、職員をカメラで撮影する、医師に無許可で録音するなどの患者の行為に対し、どのように対応すればよいか悩むことも多いかと思われます。 これらの行為をやめてもらう法律上の根拠は、病院の施設管理権や職員の・他の患者のプライバシー保護など様々なものが考えられるものの、このような説明を医師・看護師をはじめとする医療関係者が行うのは困難です。 そのため、あらかじめ病院全体に通用するルールを定め、規約やポスターなど書面するなど、患者を注意・指導する際のツールを準備しておくことが有効です。 当事務所では、単なる法律的なご説明だけでなく、各職員が実際に対応する際にどうすればよいかという観点からもご相談に乗らせていただきます。病院職員と患者が協力し合い、お互いがストレスを感じない健全な治療環境が実現できればと思います。

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