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弁護士コラム Column

診療記録(カルテ)の開示

2018年09月14日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 木村 環樹

 診療録は医師法24条2項で5年間、手術記録・看護記録・検査所見記録などの診療に関する諸記録については医療法施行規則20条10号で2年間保管することが定められています。 近年、医療事故(過誤)に関し、患者・家族がどのような医療が実施されていたのかを知るために、いわゆるカルテ開示の手続きがなされることが増えています。 カルテ開示自体は、患者自身の個人情報でもありますから、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)に基づき開示する義務があります。実際に、どのような手続きで、誰に対し、どのような方法で、いつ(時期)、患者に診療情報を開示するのかについては、悩ましいものがあります。カルテ開示に関し、患者から様々な要望がなされることがあります。もちろん、医療機関としては、可能な範囲で要望に応えることは大切ではありますが、現実問題として、どこまで、どのように応えていくべきかについては悩ましい問題があります。また、患者の診療情報には患者の病歴など特にプライバシー性の高い個人情報が含まれており、安易に診療情報を取り扱うことも慎まなければなりません。 このような種々の現場の問題を取扱う際に参考になるのが、厚生労働省や日本医師会が作成している各種指針・ガイドラインとなります。これら各種指針・ガイドラインを参考にしつつ、カルテ開示の具体的対応を決めていく必要があります。 当事務所では、このような医療機関の担当者の方々が日々抱えている悩みに対しても、各種指針・ガイドライン等を参照し、具体的にどのような対応をとるべきかについてアドバイスさせていただいております。 カルテ開示に関するお悩み等ございましたら、まずは当事務所の弁護士にご相談いただければ幸いです。

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