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弁護士コラム Column

社会保険等

2009年11月24日

今回は、意外と知らない社会保険手続です。
1 年金に関する届出
 夫が会社員や公務員の場合、妻が専業主婦であれば、離婚に伴って、妻は第1号被保険者か第2号被保険者に切り替える手続をする必要があります。
 ・専業主婦の妻が、離婚後、会社員や公務員になる場合は、第2号被保険者になります。この場合は、就職した会社を通じて、手続きを行うことになります。
 ・専業主婦の妻が、離婚後、上記以外になる場合は、第1号被保険者になります。この場合は、自分で市区町村役場に行き手続きをする必要があります。収入が無いなどの理由で保険料が納付できない場合は、減免制度がありますので、市区町村役場に相談することをお勧めします。
2 医療保険に関する手続
 離婚に伴い、世帯主の保険に入っていた、他方の配偶者は、被保険者の資格を喪失することになります。そのため、新たに自分を世帯主とする保険に加入する必要があります。・世帯主が国民健康保険に加入していた場合・配偶者が国民健康保険に加入する場合
 市区町村役場に転入・転出届を出せば、加入できます。・配偶者が健康保険に加入する場合
 配偶者の勤務先の会社を通じて手続きをします。・世帯主が健康保険の被保険者であった場合・配偶者が国民健康保険に加入する場合
原則として、資格喪失証明書を添えて市区町村役場で加入手続きをします。・配偶者が健康保険に加入する場合
配偶者の勤務先の会社を通じて手続きをします。
3 子供の医療保険について
 子供が夫の健康保険に入っていた場合に、離婚して妻が子供を育てていくことになっても、子供は当然には被扶養者・被保険者としての資格を喪失しません。妻の保険に子どもを新たに加入させる場合には、別途の手続きが必要になります。
 ・国民健康保険に加入する場合
  被扶養者資格の喪失証明書を添えて、保険者に子どもの異動届を提出します。
 ・健康保険に加入する場合
保険者に移動届けを提出します。
4 その他の保険に関する手続き
 子どもの学資保険の名義を、夫から妻に変更する場合、夫の同意が必要になりますので、離婚をする前に名義変更を済ませておきましょう。
5 児童扶養手当
一定の要件を備えた児童を監護している母等に対し、子どもが18歳になるまで支給される手当で、
 ・父母が婚姻を解消、・父が死亡、・父が重度の障害者、・父が生死不明、・引き続き1年以上父に遺棄されている状態、・引き続き1年以上父が拘禁されている状態、婚姻によらないで生まれた場合に、所得に応じて支給されます。
 申請窓口は、市区町村役場です。
6 児童育成手当
 ひとり親に対して手当てを支給する制度ですが、自治体によって、支給対象、支給制限、手当額は異なります。
7 児童手当
 小学校終了前の児童を養育している人に対するもので、離婚をしていなくても支給を受けることができます。
 申請窓口は、市区町村役場です。

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