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弁護士コラム Column

「いいから薬をだして!」という訴え

2019年02月19日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 米山 健太

 私事ですが、先月予防接種の甲斐なくインフルエンザにかかり、近医(内科)の受診をしました。医師の検査・処方が終わり、近くの薬局で調剤されるのを待っていましたが、別診療所(整形外科)の患者と思われる人は「なんでいつもの薬がないの!私には●●が効くの!」と訴え不穏な雰囲気でした。 さて、多分に推測を含みますが、このような場合①処方薬の変更に関する医師が不十分だった②医師は変更を説明したが患者は納得していなかったなどの原因が考えられます。 医師は、治療の必要性やメリット・デメリットを説明し、患者の同意を得て治療を行う義務がありますので、処方薬の変更について説明義務を負っていると考えられます。一方で、十分な説明をしても患者が納得せず、適応の治療や薬剤にこだわる場合、患者の求める治療を拒絶して良いかは応召義務や自己決定権の問題となります。応召義務との関係では「正当な理由」があれば診療を拒否できるとされていますし、自己決定権は「適応のある治療を拒否する」という限りで有効ですが、適応のない治療を医師に強制する根拠にはなり得ず、結論的には治療を拒絶しても許されると考えます。 このように、クレーム一つ取り上げてみても、その背景には複数の法律問題が関係しており、総合的な検討が必要になります。当事務所は、東海三県を中心に、医療機関からのご相談を受け付けておりますので「些細なことで・・・」と思わず、お気軽にご相談下さい。

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