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弁護士コラム Column

医療事故が刑事事件となる場合

2019年04月19日
名古屋丸の内本部事務所 渡邊 健司

 去る平成31年2月20日に,乳腺外科医の強制わいせつ被告事件について無罪判決が下されました。この件は医療事故ではありませんが,医師が逮捕された刑事事件ということで医療界の関心も大変に高いものでした。 裁判には民事事件と刑事事件があることは,ご存知の方も多いと思います。医療事故に関する講演の場では刑事事件について質問を受けることも多く,現場の医療者,事務局の方において刑事事件に関心が高いことを実感します。  医療機関に落ち度のない事故であったとしても,医療事故で患者さんが亡くなった場合に警察が業務上過失致死罪(刑法211条)等に該当するのではないかとして,捜査を開始することはあり得ます。また,医療事故に遭った患者や,医療事故で死亡した患者のご遺族が警察への被害届や告訴などが行われることもあり得ます(一般の方にとっては,民事事件よりも刑事事件の方が,馴染みが深いといえます。)。医療を刑事事件とすることの是非には大いに議論がありますが,現実的には,医療機関の管理者,事務局として,医療事故が刑事事件にもなり得ることを想定して備えておく必要があります。 捜査を開始された場合,医療機関の対応として,診療記録の提出等の捜査協力は行いつつも,医療に落ち度がないことについて意見書を提出するなどして,積極的に主張した方が良いでしょう。 また,刑事事件では,特定の医師や看護師,スタッフが被疑者として捜査の対象となります。仮に医療に落ち度がなくとも,当該スタッフの精神的ショックは大きいものがあり,スタッフのケアも重要となるところです。 いずれにしても,捜査機関への対応については,早急に医療に対する専門性を有する弁護士に相談する必要があります。当事務所としても,医療機関としての対応や,被疑者となったスタッフの弁護について対応しておりますので,ご相談をいただければと思います。

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