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弁護士コラム Column

医師の働き方改革対応

2019年07月18日
名古屋丸の内本部事務所  弁護士 渡邊 健司

 働き方改革関連法が施行され,医療機関においても話題になっています。今回の改正では,労働時間上限規制,均衡待遇規制(同一労働同一賃金),フレックスタイム制の拡大等多岐にわたりますが,特に医療の現場で関心が高いのが労働時間の上限規制ではないでしょうか。 医療機関の中でも,医師については,応招義務の問題や地域医療体制の確保などの問題があり,上限規制の適用が5年間猶予されています。また,医師に妥当する上限規制については厚生労働省の「医師の働き方改革に関する検討会」で議論が重ねられていました。その結果,原則的水準としては月100時間,年間960時間とされつつも,例外的に地域医療確保暫定特例水準,集中的技能向上水準が適用される場合には年間最大で1860時間とされています。 例外の水準の適用を受けるかどうか,医療機関の実情や病院機能等によって,経営上の選択を迫られるところではありますが,そもそもこれまで医療の現場では,医師の労働時間を厳格に管理してこなかった実態がありました。今後は医師についても労働時間を管理することを前提に就業規則や労働契約の見直しを進めていく必要があります。現場の実態は,医療機関ごとに様々ですので,医療者と弁護士,社会保険労務士などの専門家が協同して,各医療機関ごとに最善のシステムを構築しなければならないものと思われます。当事務所には,大学病院に出向し医療の現場を経験した弁護士,大規模急性期病院や国立大学に対する労働基準監督署対応等を経験した弁護士や社会保険労務士が所属しており,チームを組んでの対応も行っております。働き方改革への対応についても是非ご相談いただければと思います。

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