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弁護士コラム Column

労働保険の年度更新

2019年05月30日
社会保険労務士 原田 聡

令和元年労働保険の年度更新の時期になります。そろそろ会社に申告書が届く頃だと思います。労働保険の年度更新とは、保険年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日までの1年間)において、全労働者に対して支払われた賃金の総額に、事業ごとの保険料率を乗じて計算し、労働保険の年度更新では、保険年度ごとに概算で保険料を納付するとともに、保険年度末に確定した賃金総額をもとに精算していきます。今年の年度更新の期間は、6月3日(月)から7月10日(水)までです。手続きが遅れると追徴金が課されることがありますので、手続きは早めに行いましょう。 労働保険の年度更新で計算する1年間の給料はいつからの給料が対象になるのか迷うことがあります。年度更新では、賃金の締切日ベースで考えるので、今回の保険年度の対象となる給料は、平成30年4月に締め日がある給料から平成31年3月に締め日がある給料が対象となります。社会保険料の算定基礎とは考え方が違いますのでご注意ください。 さて、働き方改革により労働時間をはじめ大きな変革期にある労働環境。会社としての労働時間を本業により多く振り分け、そうでない部分に外部に委託されてはいかがでしょうか。今回の年度更新の事務作業や社会保険の算定基礎届など適度に時間がかかる作業になります。年度更新や算定基礎等この際、当事務所の社会保険労務士にご依頼されてはいかがでしょうか。

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