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弁護士コラム Column

自白の危険性

2017年01月17日
名古屋丸の内本部事務所  弁護士 渡邊 健司

 自白という言葉を聞いたことがあると思います。自白とは,簡単に言えば,罪を疑われている人が自ら罪を認めることです。ほとんどの刑事事件は,自ら罪を認めている事案で自白事件と呼ばれています。 普通に考えると,自ら,罪を認めるという自分に不利になる行動をしているわけですから,捜査機関も,その人が本当に罪を犯したのだと考えてしまいがちです。そのせいか,昔から「自白は証拠の王様」と呼ばれ,捜査機関にとって,捜査を行う上で自白を得ることが大変に重視されてきました。テレビ報道等で,逮捕された方が「罪を認めている」と報道された場合,その時点でほとんどの視聴者はその人が罪を犯したと信じて疑わないでしょう。 しかし,そもそも,生まれて初めて逮捕され,身柄を拘束された人が,正常な心理で取り調べを受けることができるでしょうか。「本当は罪を犯していないのであれば認めなければよい」と言うのは簡単ですが,認めて早く開放されたいとの欲求に勝てると断言できるでしょうか。身柄拘束された特殊な状況,環境を考えれば,自白があったとしても直ちに真実であると信じることは危険なことです。 逆に,仮に万が一,本当は罪を犯していないのに逮捕されてしまったら,自分で罪を犯していなくても,自白したいとの衝動にかられる可能性があることを警戒しなければなりません。自白は一度してしまうと取り返しがつかない場合もありますので,一刻も早く弁護士と面会し,弁護人を選任すべきです。 当事務所は,逮捕・勾留された方に,可能な限り早急に接見し,面会できる体制を整えております。まずはご一報をいただきたいと思います。

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