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弁護士コラム Column

前科・前歴について

2017年10月13日

刑事事件の相談を受ける際,前科・前歴がついてしまうとどうなるのかという質問を受けることがあります。そこで,前科・前歴についてご説明いたします。 

​​まず,前科は,刑事裁判で有罪判決を受けたときにつきます。 懲役刑になり刑務所に入った場合はもちろんですが,執行猶予がついた場合でも前科になります。また,罰金刑であっても有罪判決であることには変わりありませんので,前科になります。 

​​次に,前歴は,捜査機関(警察)に犯罪を疑われて逮捕されたとき場合,裁判にならなくともつきます。逮捕されて裁判にならない場合の多くは,不起訴処分になる場合です。犯罪をしたと立証できず不起訴処分になった場合でも,前歴は残ってしまいます。 

​​前科・前歴がついたとしても,報道された場合を除き,自分から言わなければ,日常生活で他人に知られることはまずありません。戸籍にのってしまうのではないかという質問を受けることは多いですが,そのようなことはありません。 

​​しかしながら,資格によっては,前科がつくと欠格事由となるものがあります。公務員や弁護士等です。また,一般の会社員でも,懲戒事由として前科等が定められていることがあります。 また,海外旅行に行く際,特定の国では事前にビザを発行しなければならなくなることもあります。 

​​このように,前科・前歴がついたとしても,直ちに日常生活に影響が出るとは限りませんが,資格制限等困ることもあります。前科・前歴はつかないに越したことはありません。 前科・前歴がつくことを防ぐためには,できるだけ早い段階で対応することが重要です。まずは,弁護士に相談することをおすすめいたします。

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