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弁護士コラム Column

裁判所の外での弁護人の役割

2018年02月23日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 檀浦 康仁

 刑事裁判のドラマを見ていると、依頼者の無実を証明するために、裁判で華々しく活躍する弁護士の姿が描かれていることが多いと思います。
 もちろん、裁判で事実と異なる検察官の立証を弾劾し、被告人にとって有利な事実をきちんと裁判官に分かってもらう、法廷での被告人の弁護人としての活動は、弁護士の主要な役割の一つです。

 しかし、刑事事件における弁護士の役割はそれだけではありません。
 刑事事件における弁護士の役割としては、実は、裁判所での活動と同じか、むしろそれ以上に裁判所外での被告人の弁護人としての役割が重要です。

 刑事事件においては、犯罪の嫌疑を掛けられた人は、しばしば逮捕・勾留という手続によって身体を拘束されます。
 そればかりか、犯罪の嫌疑を掛けられた人は、接見禁止決定という手続が行われて、弁護士以外の人と会うことも、手紙の遣り取りをすることもできなくされてしまう、ということもあります。
 そのようなとき、弁護士は、被告人にとって、社会との唯一の接点の役割を果たします。

 取り調べは、しばしば非常に過酷です。
 取り調べを受けた被疑者が、事実と異なることを言ってしまったり、それを記録化されてしまって、やってもいない犯罪の証拠ができあがってしまうということも、起こっていることです。
 えん罪です。
 弁護士がなるべく頻繁に被疑者に会いに行き、被疑者と十分に打合せをしたり、被疑者を励ましたりすることで、事実と異なることを言ってしまったり、それを記録化されてしまうことを防ぎ、ひいては,えん罪を防ぐことができます。
 
 忘れてはいけないのは、被害者との示談交渉です。
 被害者のある犯罪においては、被害者との間で示談が成立しているかどうかが、正式な刑事裁判に掛けられるかどうかの結論に大きく影響します。
 そして、多くの場合、被害者との示談交渉を取りまとめることができるのは、弁護士だけなのです。

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