B型肝炎給付金の給付対象者について
2020年05月21日
岐阜大垣事務所
弁護士 石井 健一郎
B型肝炎給付金の給付対象者には①一次感染者②二次感染者③上記感染者の遺族が含まれます。
まず,一次感染者とは,予防接種等によって直接にB型肝炎ウイルスに罹患された方をいいます。
以下の5つの要件に当てはまる方が一次感染者として,給付対象に該当する可能性があります。
⑴ B型肝炎ウイルスに持続感染していること(※6カ月以上完成していること)
⑵ 満7歳になるまでに集団予防接種等(予防接種、ツベルクリン反応)を受けていること
⑶ 昭和23年7月1日~昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けたこと
⑷ 母子感染でないこと
⑸ その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと
次に,二次感染者とは,一次感染者である母親からの母子感染等によりB型肝炎ウイルスに持続感染された方をいいます(一次感染者である父親からの父子感染により持続感染者となった方や,一次感染者である母親からの母子感染により持続感染者となった方から、
さらに母子感染または父子感染し持続感染者となった方も二次感染者に含まれます)。
そして,B型肝炎によって、すでに亡くなられている方でも、条件を満たしている場合には遺族の方が給付対象者となります。
B型肝炎の方,そのご遺族の方で受給対象に含まれているのか分からない方は,弊所へお問い合わせください。