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弁護士コラム Column

製造物責任法(PL法)

2010年04月20日

 自動車会社のリコール問題やこんにゃくゼリー、おしゃぶりなど、様々な製品に対する紛争が社会問題となっています。
このような製品の責任について定めた法律の一つに、製造物責任法(PL法)があります。
商品の欠陥により消費者が損害を負った場合、製品を供給した者が責任を負うという法律です。
民法では、被害者(消費者)が、製造業者の過失を立証しなければなりません。
しかし、PL法では、被害者は過失を立証する必要がありません。
PL事故は企業にとって大きなリスクとなります。
設計上、製造上の欠陥をなくすのが大前提であることはもちろんですが、正しい使用方法について指示・警告を行ったり、販売後の相談窓口を残すなど、様々な工夫が必要となります。
また、顧客とのやり取り、情報を適切に管理する必要も生じます。
きちんとPL関連の保険に加入する必要もありますよ。
複数の事業者で一つの製品を作っている場合、責任分担を契約書に明示する必要があります。
名古屋ではまだそれほどPL法を用いた訴訟は多くはないかもしれませんが、十分な対策は必要です。
我々弁護士が製品そのものの欠陥を防ぐのは難しいですが、
「取扱説明書の記載が不十分であった」
などの欠陥については、予防をすることができます。
例えば
「警告ラベルの文字は10ポイント以上で、ゴシック体を使いましょう」
などのアドバイスができます。
また、顧問契約を締結していれば、弁護士がPLクレームが入った際の緊急の相談先になることが可能です。
「どうしよう」という心配があれば、まずは弁護士にご相談下さい。

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