財産分与と退職金
2021年02月25日
岡崎事務所
弁護士 安井 孝侑記
離婚事件があると,多くの場合,財産分与が問題となります。 その際に,夫婦の退職金について問題になることがあります。
相談者や依頼者の方からすると
・なんでまだもらってないものをわけないといけないのか。
・このご時世,本当に将来もらえるかわからないじゃないか。
・払えるとしても,本当に退職したときじゃないのか。
という疑問をもたれることが非常に多い印象です。
まず,退職金が財産分与の対象になるかどうかが,問題になります。
これについては,退職金が給与の後払い的性質を有していることから基本的に財産分与の対象となり得るものと考えられます。
将来確実にもらえるわけではない,定年までにまだ何十年もある,という理由から財産分与の対象にすべきでない,という意見はよく見受けられますが,離婚の調停・訴訟の中で一切考慮しない,という考えはあまり採用されていない印象です。
以上のとおり退職金については,財産分与の対象となることが多い,という結論です。
ただ,すべてが対象となる,というわけではないので,気になる人は一度弁護士に相談されたほうがいいかもしれません。
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