婚姻費用の緊急的な支払いを求める
2021年03月06日
岡崎事務所
弁護士 安井 孝侑記
第2回
第3回
婚姻関係にある夫婦が別居した場合に,まず最初に考えるべきものが,婚姻費用の分担です。
婚姻費用の説明については,こちら
基本的に,調停に婚姻費用分担請求調停を申し立てることになります。
ここで,当該調停を申し立てたときには,地域によっても異なりますが,基本的に調停を申し立てて,初回の調停期日が設定されるのは,早くても1ヶ月は後になります。
裁判所の事件が多いと,2ヶ月後というときもあります。
しかし,なかには急遽別居になって,通帳等をすべて置いていってしまい,一切財産がない状態の方もいらっしゃると思います。
この場合,弁護士としては,銀行の通帳・カードの再発行,両親等へ緊急の援助をお願いしてもらったりして,なんとか数ヶ月の生活を維持してもらいます。
ただ,これも限界があり,どうしても生活に困窮する方もいらっしゃると思います。
この場合には,
婚姻費用分担金の仮払金の請求
婚姻費用分担金の仮払いを求める保全処分
が手続が考えられます。
具体的な手続としては,次回以降紹介します。
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