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弁護士コラム Column

【コラム】生前贈与と遺贈

2021年04月02日
岐阜大垣事務所  弁護士 加藤 怜樹

 自分の持っている財産は,人にあげたり売ったり,自分の意思で自由に処分することができるのが原則です。​しかし,ご自身の亡くなった後からでは,そのような意思を表明することはできません。​そのため,生前に行うことのできる相続の準備としては様々なものが考えられます。
 ​ 相続に関連する財産の譲渡方法として,生前贈与と遺贈(遺言によって財産を他人に無償で与えること)があります。
 ​ いずれも特定の財産を特定の人に譲り渡すものです。​また,兄弟姉妹以外の相続人に保障される遺留分の算定の基礎となる点でも共通しています。
 ​ しかし,生前贈与と遺贈には違いもあります。例えば,生前贈与はあくまで契約の一種ですから,後になって解除したいとなった場合に一定の制約があります。​他方,遺贈は遺言を使いますが,遺言には撤回の自由がありますから,基本的にいつでも変更できます。また,生前贈与に対する暦年課税など,税金面で大きな違いが生じることもあります。
​  このように,相続に関する財産の譲渡方法にはいくつか種類があり,それぞれ共通点や相違点,長所や短所があります。どの方法が最善かは一概には言えず,人それぞれの財産状況や家族関係等によって異なってきます。
 ​ 生前準備を考えている方,どのような内容の遺言を残すべきか考えている方は,ぜひ一度弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか。

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