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弁護士コラム Column

【コラム】孫への贈与

2021年04月05日
津事務所  弁護士 森下 達

 親が子に生前贈与(以下「贈与」といいます。)を行った場合,子は親の相続人となりますので,遺産分割手続きにおいては,この贈与は被相続人から相続人への贈与として特別受益と評価されることがあります。では,親から孫に贈与が行われた場合は,この贈与は特別受益と評価されるでしょうか。
​  孫は親の相続人ではありませんので,原則として,親から孫への贈与は特別受益とは評価されません。もっとも,孫への贈与であっても,これが特別受益と評価される場合もありますので,以下に整理してみます。
​  先ほど,「孫は親の相続人ではありませんので」と記載しましたが,孫が親の相続人となる場合には,孫に対する贈与も特別受益と評価されることになります。具体的には,①親と孫が養子縁組した場合,②親よりも先に子が死亡し,孫が親の代襲相続人になる場合が考えられます。このような場合には,親から孫への贈与であっても,被相続人から相続人への贈与として,この贈与は遺産分割手続きにおいて特別受益と評価されることがあります。
​  また,③子が孫への扶養義務の履行を怠っている場合に,親が子に代わって孫の生活費や教育費を負担している場合には,実質的には親から子への贈与と変わりないことを理由に,この贈与も特別受益と評価されることがあります。
​  以上を整理してみますと,
​ ⑴ 親から孫への生前贈与は,原則として特別受益とはならない。
​  もっとも,例外的に,
​ ⑵ 親と孫が養子縁組をしている場合
​ ⑶ 孫が親の代襲相続人になる場合
​ ⑷ 親が子に変わって孫の生活費や教育費を負担していると評価される場合
​ には,親から孫への生前贈与であっても,この生前贈与は遺産分割手続きにおいて特別受益と評価されることもあるということになります。
​  教育資金贈与の制度を利用して,親から孫への贈与がなされるケースも増えております。このような場合に,教育資金贈与が特別受益になるのか,一度検討されても良いかと思います。

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