親が離婚した場合の遺産問題

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弁護士コラム Column

親が離婚した場合、遺産は受け取れるのか

2021年04月09日
東京自由が丘事務所 

 離婚によって疎遠になった親子間で相続は発生するのでしょうか。

 いくら血縁上の親子であっても、離婚によって全く交流がなくなれば、相続が発生しないと勘違いされている方も多いと思います。
 しかし、離婚しても、血縁上の親子間に相続は発生します。

 では、実の親が別の方と再婚していたら、どうでしょうか。また、再婚後、子どもが生まれていた場合はどうでしょうか。​​​​​​
 この場合にも、相続が発生することに変わりはありません。
 前婚の子と再婚後の子とは、法定相続分も変わりません。

 では、離婚した親の死亡後、血縁上の祖父母との間に代襲相続は発生するのでしょうか。
 ここで、代襲相続とは、相続人となるべき者(ここでいう血縁上の親)が亡くなっている場合、その方の直系卑属が、代わりに相続分を相続することをいいます。
 この場合にも、血縁上の祖父母との間で代襲相続は発生します。

 離婚すると、夫婦関係は終了しますが、基本的に親子の相続関係には影響しません。
 そのため、離婚した場合には相続関係が複雑となり、遺産分割協議が混迷することがあります。

 離婚した親からの相続を回避することは困難ですが、相続放棄によって、相続手続から離脱することは可能です。
 また、前婚の子への相続により、自分の死後の相続紛争にご不安があれば、生前贈与や遺言を利用して、紛争を​​​​​​​​​​​​​抑止することも可能です。
 是非、離婚した場合の相続関係でお悩みでしたら、弁護士にご相談ください。

 東急東横線(自由が丘駅、田園調布駅、多摩川駅、武蔵小杉駅、学芸大学駅、中目黒駅)、東急大井町線(二子玉川駅、溝の口駅、大岡山駅)、東急目黒線(奥沢駅、武蔵小山駅、目黒駅)沿線をはじめとする、東京都近隣にお住まいの皆様、お困りのことがあれば一度お気軽にご相談ください。​​​

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