法律相談は愛知総合法律事務所 名古屋新瑞橋事務所の弁護士にご相談下さい!|名古屋新瑞橋事務所

ご相談窓口

052-851-0171

受付時間 平日9:30から17:30まで

アクセスマップ

ご相談窓口

052-851-0171

受付時間 平日9:30から17:30まで

アクセスマップ

アクセスマップアクセスマップ
ご相談はこちらご相談はこちら
弁護士コラム Column

離婚調停と電話会議

2021年08月02日
名古屋新瑞橋事務所  弁護士 佐藤 康平

離婚をする手段としては、大きく分けて、

​​ 1 協議離婚
​ 2 調停離婚
​ 3 裁判離婚

​​ の3つがあります。
​裁判離婚をするためには、原則として、調停手続を経ている必要があります(これを、調停前置主義、といいます。)。

​​ このうち、離婚調停は、原則として、相手方の住所地を管轄する裁判所に提起する必要があります。
​ 具体的には、例えば、名古屋に住んでいた夫婦の一方が東京に引っ越しをした場合、名古屋に残っている側から離婚調停をする場合、東京の裁判所に提起すべきことになります。
​​反対に、東京に引っ越した側から離婚調停をする場合、名古屋の裁判所に提起すべきことになります。

​​ こう聞くと、離婚調停をすることが大変そうに思えますが、そのような場合には、電話会議により、調停を進行することができる場合があります。
​ 具体的には、弁護士事務所と裁判所を電話でつないで、電話で調停手続を行います。
​この手段により、上記のような出廷の負担を減らすことができます。
​ (ただし、調停成立時等、どうしても出廷を要する場合もあります。)

​​ 離婚にあたってお悩みの方、相手方が遠方に引っ越してしまった場合でも、上記のとおり対応ができることがありますので、ぜひ、愛知総合法律事務所にご相談を頂ければと思います。

--
​ 愛知総合法律事務所名古屋新瑞橋事務所は,地下鉄名城線・桜通線新瑞橋駅から徒歩1分の場所に位置しております。初回法律相談は無料で実施しております。 
​瑞穂区・南区・緑区・天白区・熱田区をはじめとする近隣地域の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。名古屋新瑞橋事務所のサイトはこちら
​ --

  • はてなブック
  • LINE
  • Pocket

この記事の著者

関連記事