遺言の書き直し 名古屋新瑞橋事務所

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弁護士コラム Column

遺言の書き直し

2021年10月01日
名古屋新瑞橋事務所  弁護士 佐藤 康平


​一度遺言を書いたら、二度と撤回はできないのでしょうか。


​​ 民法では、 「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」(民法1022条)
​ と規定され、いつでも、全部または一部の撤回ができるとされています。


​​​ 撤回の方法としては、
​ 1 端的に、撤回をする旨の遺言を作成する方法
​ 2 前の遺言と抵触する旨の遺言を作成する方法
​ があります。
​​ また、生前に、遺言に記載された内容と抵触する行動をとることにより、撤回とみなされることもあります。
​ 具体的には、例えば、ある不動産をAに渡すという遺言をした後に、同不動産をBに生前贈与したような場合、Aに渡すという遺言は撤回されたものとみなされます。


​​​ これらは、遺言は、遺言者の最新の意思を尊重するためのものであると考えられます。


​​​ なお、細かいことですが、注意したい点として、
​ 1回目の遺言を2回目の遺言で撤回した後に、3回目の遺言で、2回目の撤回行為を撤回するとしても、例外はありますが原則として、1回目の遺言は復活しません(分かりにくいですね。非復活主義といいます。)。


​​​ 上記のとおり、遺言は、いつでも書き直すことができます。
​ 遺言の作成をお考えの方は、ぜひ、愛知総合法律事務所にご相談を頂ければと思います。



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