社会保険労務士の費用(労災申請)
障害(補償)給付
労災に遭われた方の申請代行または、労災に遭われた方が既に亡くなられている場合の費用の目安です。
労災申請手続きについて詳しくは
こちら
をご覧ください。
一般 | 精神系疾患 | |
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着手金 |
3万円(税別)
※難易度により着手金を5万円まで増額する場合があります。 |
10万円(税別)
※難易度により着手金を20万円まで増額する場合があります。 |
報酬金 |
年金(等級が1~7級)の場合
1年間に受給する年金額(年金等決定通知書記載額)の10% 一時金(等級が8~14級)の場合
一時金支払い額の5%(最低10万円) |
年金(等級が1~7級)の場合
1年間に受給する年金額(年金等決定通知書記載額)の20% 一時金(等級が8~14級)の場合
一時金支払い額の10%(最低20万円) |
※審査請求、再審査請求については、上記基準を基本として、難易度により別途ご相談させていただきます。
遺族(補償)給付
労災に遭われた方の申請代行または、労災に遭われた方が既に亡くなられている場合の費用の目安です。
労災申請手続きについて詳しくは
こちら
をご覧ください。
一般 | 精神系疾患 | |
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着手金 |
3万円(税別)
※難易度により着手金を5万円まで増額する場合があります。 |
10万円(税別)
※難易度により着手金を20万円まで増額する場合があります。 |
報酬金 |
年金の場合 1年間に受給する年金額(年金等決定通知書記載額)の10% ※遡及分・特別支給年金含む 各一時金支払い額合計の5%(最低10万円) ※年金と一時金の両方が支払われる場合は上記の合計額とします。 |
年金年金の場合 1年間に受給する年金額(年金等決定通知書記載額)の20% ※遡及分・特別支給年金含む 各一時金支払い額合計の10%(最低20万円) ※年金と一時金の両方が支払われる場合は上記の合計額とします。 |
※審査請求、再審査請求については、上記基準を基本として、難易度により別途ご相談させていただきます。
それ以外の給付(療養給付、休業給付等)のみ申請の場合
一般 | 精神系疾患 | |
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着手金 |
3万円(税別)
※難易度により着手金を5万円まで増額する場合があります。 |
6万円(税別)
※難易度により着手金を12万円まで増額する場合があります。 |
報酬金 |
※原則は着手金のみ。 ※難易度により、初回受給金額の10% (最低10万円)の報酬が発生。 |
初回受給金額の20%(最低20万円) |
- ※審査請求、再審査請求については、上記基準を基本として、難易度により別途ご相談させていただきます。
- ※労災保険の内容については こちら も合わせてご覧ください。
弁護士の費用(会社への損害賠償請求)
障害(補償)給付および遺族給付を既に受けている場合
既に労災として認定されている方が、会社に対して民事上の損害賠償請求を行う場合の弁護士費用の目安になります。
民事上の損害賠償請求については、
こちら
をご覧ください。
着手金 |
10万円(税別)
※但し特別案件(困難事案、長期継続予想事案等)については個別に相談させて頂きます。 |
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報酬金 | 最終的に会社側から支払われた額の16%(税別) |
※上記の他、実費(コピー代、郵送料、交通費等)がかかります。
それ以外の場合
労災として認定されていない方が、会社に対して民事上の損害賠償請求を行う場合の弁護士費用の目安になります。
民事上の損害賠償請求については、
こちら
をご覧ください。
着手金 |
10万円~40万円(税別)
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報酬金 | 最終的に会社側から支払われた額の20%(税別) |
※上記の他、実費(コピー代、郵送料、交通費等)がかかります。
費用例
社労士受任 |
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社労士着手金:3万円 |
障害補償給付の申請業務 |
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(療養&休業も必要であれば対応) |
認定&給付 |
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社労士報酬:初回給付の10% or 10万 |
安全配慮義務違反を問いうる事案であれば、そのまま弁護士受任 |
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弁護士着手金:10万円 |
目安
12級/年収365万円/40歳の場合
休業損害不足分50万 + 傷害慰謝料100万 + 後遺障害慰謝料224万 +
逸失利益605万{(365万× 14% ×ライプニッツ14.898(法定利率5%) - 労災補償156万(日額1万×156日)} = 979万
※過失相殺 なし 弁護士報酬156万 + 社労士収入最低 13万 50% 弁護士報酬78万 + 社労士収入最低13万